電気設備の技術基準の解釈 第8条第1項・第2項
キャブタイヤケーブルの性能と耐電圧試験(解釈第8条)
キャブタイヤケーブルは、電気用品安全法の適用を受けるものか、解釈第8条の性能を満たすものを使います。完成品の耐電圧試験は、低圧用が3,000V、高圧用が使用電圧に応じて5,500V・9,000V・17,000Vの交流で、低圧用は1分間、高圧用は10分間加えます。
公開日: 2026-10-29 / 最終更新: 2026-10-29 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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第8条第1項は構造と性能を定める
キャブタイヤケーブルは、電気用品安全法の適用を受けるものか、第8条第1項各号に適合する性能を持つものを使用することとされています。コード(第7条)は電気用品安全法の適用を受けるものに限られるのに対し、キャブタイヤケーブルには解釈に性能の定めがあります。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第一号 | 通常の使用状態における温度に耐えること |
| 第二号 | 構造は、絶縁物で被覆した上に外装で保護した電気導体であること |
| 第三号 | 低圧用の絶縁体の厚さは8-1表の標準値で、平均値が標準値の90%以上、最小値が標準値の80%以上であること |
| 第四号 | 外装は8-2表の材料で、同表の厚さ以上(またはこれと同等以上の機械的強度)であること |
| 第五号 | 完成品が、耐電圧試験と、その後の絶縁抵抗の測定に適合すること |
完成品の耐電圧試験(8-3表・8-4表)
低圧用は清水中に1時間浸した後に3,000Vを1分間、高圧用は導体と遮へいの間などに使用電圧に応じた電圧を10分間加えます。試験方法は8-3表、電圧は8-4表です。
| 種類 | 線心 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 低圧用 | 単心 | 清水中に1時間浸した後、導体と大地の間に交流電圧を連続して1分間 |
| 低圧用 | 多心 | 清水中に1時間浸した後、導体相互間および導体と大地の間に交流電圧を連続して1分間 |
| 高圧用 | 単心 | 導体と遮へいの間に交流電圧を連続して10分間 |
| 高圧用 | 多心 | 導体相互間および導体と遮へいの間に交流電圧を連続して10分間 |
| 種類 | 交流電圧 |
|---|---|
| 低圧用 | 3,000V |
| 高圧用・使用電圧1,500V以下 | 5,500V |
| 高圧用・使用電圧1,500V超3,500V以下 | 9,000V |
| 高圧用・使用電圧3,500V超 | 17,000V |
試験の後に、導体と大地の間に100Vの直流電圧を1分間加えて測った絶縁体の絶縁抵抗が、別表第6の値以上であることも求められます。 さらに、日本電気技術規格委員会が承認した規格「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄の要件にも適合する必要があります。
絶縁電線の試験電圧は絶縁電線の性能と耐電圧試験(解釈第5条)で整理しています。
3種・4種の補強層と高圧用の遮へい層
3種と4種のキャブタイヤケーブルの外装には、中間に厚さ1mm以上の綿帆布テープなどの補強層が必要です。これは第四号ロの定めで、3種・4種のクロロプレンなどの外装に適用されます。
高圧用のキャブタイヤケーブルは、単心のものは線心の上に、多心のものは線心をまとめたものまたは各線心の上に、金属製の電気遮へい層を設けたものでなければなりません(第二号)。 高圧用の耐電圧試験が導体と遮へいの間で行われるのは、このためです。
外装の厚さは、種類ごとに8-2表が、外装の内径Dを15で割った値に定数を加える式で定めています。 この記事では、種類ごとの定数は扱いません。
第2項の規格: 導体は直径1mm以下の軟銅線のより線
第2項の規格では、導体は別表第1の軟銅線で、直径1mm以下のものを素線としたより線です。絶縁体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物またはエチレンプロピレンゴム混合物を使うものは、すずまたは鉛、これらの合金のめっきを施したものに限られます。
共通の事項として、第3条は、線心が2本以上のものは色分けなどで識別できることを定めています。 現場での使い方は、低圧の移動電線にコードやキャブタイヤケーブルを使う条件(解釈第171条)や、ケーブル工事の支持点間隔で整理しています。
この整理で言えないこと
- 個別のキャブタイヤケーブルが第8条に適合するかは判定しません。製品の表示や規格は、メーカーや電気用品安全法の表示で確認します。
- 8-1表・8-2表の厚さの数値、第2項の絶縁体・外装の詳細な材料は扱いません。
- 現場での使用可否や許容電流は扱いません。
- 解釈は改正されるため、最新の本文は経済産業省のページで確認してください。
公式窓口で確認する事項
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。 個別のケーブルの適合は、所轄の産業保安監督部や電気主任技術者などの専門家に確認してください。条文は経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(第3条・第8条)です。
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次に知りたいこと:電気工事業の帳簿に記載する項目と保存期間、登録後に確認する義務、省令と解釈の違い