登録電気工事業者登録簿
登録電気工事業者登録簿の閲覧・謄本請求(請求先・手数料)
登録電気工事業者登録簿は、誰でも閲覧や謄本の交付を請求できます。請求先は、その事業者を登録した都道府県知事か経済産業大臣です。請求書は施行規則の様式第14で、手数料は謄本が1枚600円、閲覧が1回440円という県が多く見られます(鳥取県は謄本650円)。
公開日: 2026-10-27 / 最終更新: 2026-10-27 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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誰が・どの事業者について請求できるか
電気工事業法第16条は「何人も」請求できると定めています。電気工事業者でなくても、取引先の確認などのために請求できます。条文は経済産業大臣または都道府県知事に対し、「その登録をした登録電気工事業者」に関する登録簿の謄本の交付または閲覧を請求できる、という書き方です(e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」第16条)。
登録簿があるのは登録電気工事業者です。千葉県は、みなし登録電気工事業者(建設業許可を受けて届出をした事業者)については請求できないと案内しています(千葉県「登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等」)。通知電気工事業者やみなし通知電気工事業者の確認方法は、区分ごとの違いを電気工事業者の登録・通知の確かめ方で整理しています。
請求先は登録した行政庁
請求先は、請求したい事業者の登録を行った行政庁です。営業所が1つの都道府県だけなら都道府県知事、2以上の都道府県にあれば経済産業大臣です。
登録をどちらが行うかは第3条第1項が定めています。自分の県の窓口に、他県で登録した事業者の分を請求するのではなく、登録した側へ請求します。
| 事業者の営業所 | 登録した行政庁 | 請求先の例 |
|---|---|---|
| 1つの都道府県内だけ | 都道府県知事 | 県の電気工事業担当課。宮城県は地方振興事務所、愛知県は産業保安室や県民事務所など、複数の窓口で受け付ける |
| 2以上の都道府県にある | 経済産業大臣 | 経済産業局・産業保安監督部など。近畿は様式の宛先が中部近畿産業保安監督部長 |
県の窓口は、本庁だけではありません。宮城県は7か所の地方振興事務所等で、愛知県は産業保安室と各県民事務所などで受け付けています。事業者の営業所の所在地で窓口が分かれる県もあるため、県の案内で受付窓口を確かめます。
手数料と納付方法は県ごとに違う
条文は、経済産業大臣への請求では謄本の交付も閲覧も手数料が必要だと定めています(第32条第4号・第5号)。県の窓口では、確認できた5県のうち4県が謄本1枚600円・閲覧1回440円です。
鳥取県だけ謄本が1枚650円でした。納付の方法は県ごとに異なります。
| 県 | 謄本(1枚) | 閲覧 | 納付・提出の方法 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 600円 | 440円 | 県庁舎等のセルフレジで納付したレシート、または宮城県収入証紙を請求書に添える |
| 大阪府 | 600円 | 440円 | 窓口は現金、郵送はコンビニ納付。電子申請は行っていない |
| 愛知県 | 600円 | 440円 | 愛知県収入証紙または窓口のキャッシュレス決済。電子申請も利用できる |
| 千葉県 | 600円 | 440円 | 千葉県収入証紙。標準処理期間は10日間 |
| 鳥取県 | 650円 | 440円 | バーコード付き申請書、または県が発行する納付書で納付 |
経済産業大臣への請求の手数料額は政令で定められ、条文には金額が書かれていません。経済産業局・産業保安監督部などへ請求するときは、請求書の様式にある「手数料の額」の欄の金額を窓口へ確かめてから記入します。収入証紙や収入印紙など、納付に使うものも窓口で異なります。
請求の流れと書くこと
請求書は様式第14「登録電気工事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書」を使います。提出する先は請求先の窓口で、謄本の郵送を希望するときは返信用封筒の同封を求める県があります。様式は産業保安監督部の窓口でも同じ名称で、宛先が中部近畿産業保安監督部長になっている例が確認できます(中部近畿産業保安監督部の様式第14)。
- 請求したい事業者の登録年月日と登録番号を調べる(登録証や標識に書かれている)
- その事業者の登録した行政庁(県か経済産業大臣)を確かめる
- 請求先の窓口の案内で、受付窓口・手数料・納付方法を確かめる
- 様式第14に、請求者の住所・氏名、登録年月日と登録番号、謄本の枚数(閲覧は回数)と手数料の額、請求する理由を書く
- 手数料を納付し、請求書に添えて窓口へ出す
様式に書く事項は、請求者の住所と氏名(法人は名称と代表者の氏名)、請求する事業者の登録年月日と登録番号、謄本の枚数または閲覧の回数と手数料の額、請求する理由です。請求書の用紙の大きさはA4と備考にあります。
- 閲覧は、大阪府・愛知県のように、郵送や電子申請の受付後に窓口へ行く必要がある県があります。
- 謄本の請求に必要な書類として、添付書類は「なし」と案内する県(宮城県)があります。
登録番号の確認方法との使い分け
事業者が登録済みかどうかだけを知りたいときは、登録簿の請求より先に、公開されている検索や標識で確かめられる場合があります。登録簿の謄本・閲覧は、登録年月日や登録の内容を書面で確かめたいときに向きます。手元の登録証に何が書かれているかは登録証の見方で確認できます。
請求前の確認チェックリスト
- 請求したい事業者は登録電気工事業者か(みなし登録の届出事業者は対象外)
- 登録した行政庁は県か経済産業大臣か
- 請求先の窓口の最新の案内で、受付窓口・手数料・納付方法を確かめたか
- 謄本の郵送を頼むなら返信用封筒など、窓口が求める物を用意したか
- 様式第14に請求の理由まで書いたか
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。確認した資料は、e-Govの電気工事業法(第3条・第16条・第32条)、宮城県・大阪府・愛知県・千葉県・鳥取県の案内、中部近畿産業保安監督部の様式第14で、確認日は2026年10月27日です。手数料や受付窓口は改定されることがあるため、請求前に請求先の案内をご確認ください。
次に知りたいこと:電気工事業者の標識の記載事項、みなし登録電気工事業者とは、登録後に確認する義務
まだ自身の区分を確認していない場合は、回答を保存・送信しない電気工事業区分セルフチェックを使うと、新規開業時の4区分の目安を表示できます。
一次資料の一覧は公式資料・根拠で確認できます。