電気工事士免状の申請窓口(滋賀県)
滋賀県の電気工事士免状の申請窓口と手数料
滋賀県では、電気工事士免状の交付・再交付・書換えの申請は、草津市にある滋賀県電気工事工業組合の免状担当へ、持参か郵送で出します。手数料は第一種の交付が6,000円、第二種の交付が5,300円、再交付と書換えが各2,700円で、2026年4月から収入証紙ではなくコンビニ決済で納める案内です。 受付場所、納付方法の現状、申請ごとの必要書類を、県の案内から整理します。
公開日: 2026-10-27 / 最終更新: 2026-10-27 / 診断ルールの確認日: 2026-07-26
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受付は滋賀県電気工事工業組合の免状担当
免状の交付・再交付・書換えの申請書は、滋賀県電気工事工業組合の免状担当に、持参または郵送で提出します。出典は、県の「【電気工事】関係の申請書」のページと、そこから開ける申請ごとのご案内(PDF)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 滋賀県電気工事工業組合 免状担当(〒525-0041 草津市青地町299番1号) |
| 電話・ファクス | 電話 077-562-2069・ファクス 077-562-2081 |
| 受付時間 | 9時から17時(土・日・祝日・年末年始を除く) |
| 交付までの目安 | 受付から約10日間程度で、簡易書留で郵送される |
第二種の試験の合格発表のあとは、受付が混み合うおそれがあると案内されています。対象は、滋賀県内に住民登録または外国人登録のある人です。住所の確認には住民基本台帳ネットワークが使われ、外国籍の人や検索されたくない人は問い合わせ先に連絡するよう書かれています。
手数料と納付方法(収入証紙は廃止)
手数料は、第一種の交付が6,000円、第二種の交付が5,300円、再交付と書換えが各2,700円です。滋賀県収入証紙は2026年3月31日で廃止され、同年4月1日からはウェブ事前登録方式のコンビニ決済で納める案内です。
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 第一種電気工事士免状の交付 | 6,000円 |
| 第二種電気工事士免状の交付 | 5,300円 |
| 再交付 | 2,700円 |
| 書換え | 2,700円 |
コンビニ決済の流れは、県のウェブ事前登録方式コンビニ決済のページに次のとおり書かれています。
- 専用フォームで納付する手数料を選び、メールアドレスを登録する
- 届いたメールのURLから、申請者名・電話番号・支払先のコンビニなどを入力する
- 届いた「コンビニ支払情報」をもとに、コンビニのレジで現金で払う(キャッシュレスやポイント払いは不可)
- 払ったあとに届く「申請用番号」を、申請書に書いて申請する
このコンビニ決済のページは、2026年10月22日の更新時点で「利用停止中」と表示され、他の納付方法を使うよう案内されています。免状の案内(PDF)には、まだコンビニ決済の書き方が残っているため、手数料をどう納めるかは、申請前に組合の免状担当(077-562-2069)へ電話で確かめます。
申請ごとの必要書類
交付では、合格はがき(試験結果通知書)か養成施設修了証の原本が必要です。どの申請でも、縦4cm×横3cmの写真1枚(申請前6か月以内に撮影、裏に氏名と撮影年月日を書く)を付けます。
| 申請 | 主な書類(写真・手数料のほか) |
|---|---|
| 第二種の交付(試験合格) | 交付申請書、試験結果通知書(合格はがき原本) |
| 第二種の交付(養成施設修了) | 交付申請書、養成施設修了証(原本) |
| 第一種の交付(試験合格) | 交付申請書、試験結果通知書(原本)、実務経験証明書(3年以上)。証明者は原則として雇用主で、代表者印は実印、経験が2か所以上にまたがるときはそれぞれの証明が要る |
| 第一種の交付(認定) | 交付申請書、認定申請書、高圧電気工事技術者試験の合格証書または電気主任技術者免状の写し、実務経験証明書。経験年数は、高圧電気工事技術者の合格者が合格後3年以上、電気主任技術者の免状を持つ人が資格取得後5年以上 |
| 再交付 | 再交付申請書。免状を汚した・損じた場合は現在の免状も付ける。交付番号と交付年月日が分からないときは県の防災危機管理局電気担当(077-528-3433)へ問い合わせる |
| 書換え | 書換え申請書、現在の免状、戸籍抄本。平成14年8月5日以降に氏名を変えた人は、申請書に11桁の住民票コードを書けば戸籍抄本を省ける |
第一種の交付は、令和3年4月1日以降の申請では実務経験が一律3年以上と県のページに書かれています。実務経験年数の考え方は第一種電気工事士の実務経験証明書で整理しています。
旧姓での交付を希望するときは、交付申請書の氏名を旧姓で書き、住民票などに旧姓が併記されている必要があります。免状には旧姓だけが表示され、現在の姓との併記はできません。
住所が変わっただけなら書換えは不要
住所が変わった場合は書換えの手続きが要らず、免状の住所欄を自分で訂正しておく案内です。書換えが必要なのは氏名などが変わったときで、滋賀県発行の免状を持つ人が対象です。戸籍上の姓が変わっても、旧姓の使用を続けたい場合は書換えが不要と書かれています。
電気工事業の登録は免状とは別の手続きです。滋賀県の電気工事業登録申請の流れで整理しています。
申請前の確認チェックリスト
- 手数料の納め方を、組合の免状担当に電話で確かめたか(コンビニ決済のページが利用停止中の表示のため)
- 合格はがきや修了証は、写しでなく原本か
- 写真は、縦4cm×横3cm・6か月以内で、裏に氏名と撮影年月日を書いたか
- 第一種の交付なら、実務経験証明書に実印を押してもらったか
- 再交付の申請で、交付番号と交付年月日が分かるか
- 書換えなら、現在の免状と戸籍抄本(または住民票コード)を用意したか
本記事は一般的な制度整理であり、個別案件の法的判定、電気工事の施工・設計、申請書類の作成や提出代行を行うものではありません。2026年10月27日に滋賀県の「【電気工事】関係の申請書」のページ(2026年4月1日更新)、第一種・第二種の交付、再交付、書換えのご案内(PDF)、ウェブ事前登録方式コンビニ決済のページ(2026年10月22日更新)を確認しました。受付場所・手数料・納付方法・書類は変わることがあるため、申請前に滋賀県電気工事工業組合の免状担当(077-562-2069)で確認してください。
次に知りたいこと:免状の交付拒否事由・返納命令、電気工事士免状の取得要件、都道府県ごとの窓口。
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